本庄市デジタル映画制作会 会則

(総則)
第1条 本会は「本庄市デジタル映画制作会」と称し、本会の目的に賛同
 するものをもって組織する。

(目的)
第2条 本会は本庄市でデジタル映画を制作するための資金を集め、良
 質なデジタル映画を制作することを目的とし、最初に制作する映画は
 「マッド・サイエンティストは地球を救う」とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的達成のため、次のような事業を行う。
 第1号 デジタル映画制作の実務を行うため必要な会議を持つ。
 第2号 デジタル映画制作普及のための啓発を行う。
 第3号 その他、目的達成のため必要な事業を行う。

(連携)
第4条 本会は「本庄国際リサーチパーク推進協議会 デジタル映画制作
 研究会」と連携し、同会にデジタル映画制作の基礎研究部分を委ね、互
 いに友好関係を保つ。

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的・事業に賛同し、会費を納める者とする。

第5条 本会に会員名簿を備える。

(役員)
第6条 本会は次の役員を置き、任期を1年とする。但し再任を妨げない。
 (1)会長1名 (2)副会長1名 (3)理事若干名 (4)監事1名

(会議)
第7条 会議は総会及び役員会とする。

第8条 総会は毎年1回会長が招集し、出席者の過半数をもって議決する。
 総会においては役員の改選、会則の改正、予算、決算の報告、その他重
要な会務を議定する。

第9条 役員会は会長が必要と認めたとき、これを招集する。

(会計)
第10条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもっ
 てこれに充てる。

第11条 本会の年会費は2千円とする。ただし、寄付金等を受け入れた場
 合は年会費を免除することも出来る。

第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(帳簿)
第13条 本会は次の帳簿類を置く。
 会則、会員名簿、記録簿、現金出納簿

(付則)
  (1)本会則は平成17年10月10日より施行する。
  (2)当分の間、会長を田中 学とし、事務局を深谷市仲町3番20号
    田中 学 宅に置く。

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