本庄市国際交流協会規約


 (名 称)
第1条 本会は、本庄市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。

 (目 的)
第2条 協会は、世界の人々と、教育、文化、スポーツ、産業等のあらゆる
 分野の交流を通して友好の絆を強め、市民の国際意識の高揚を図り、
 もって世界平和に寄与することを目的とする。

 (事 業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
 (1) 国際意識の高揚に関すること。
 (2) 姉妹都市提携事業の推進に関すること。
 (3) 教育、文化、スポーツ、産業等の交流に関すること。
 (4) 各種友好親善活動の計画及び実施に関すること。
 (5) その他必要なこと。

 (組 織)
第4条 協会は、第2条の目的に賛同する個人、及び市内に事業所を有する
 法人、団体等をもって構成する。

 (会 員)
第5条 会員は、第13条による会費を納入するものとする。
 会員資格は、特に申し出がない限り、継続するものとする。

 (役 員)
第6条 協会の役員は次のとおりとする。
 (1) 会 長  1名
 (2) 副会長  2名以内
 (3) 理 事  若干名
 (4) 会 計  2名
 (5) 監 事  2名
2 役員は理事会で選出し、総会の承認を得る。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 役員が任期中に交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
5 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでの間は、その任務を行う。
                   
 (任 務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、副会長の互選により職務
   代理者を決定し、会長の職務を代行する。
 (3) 理事は、事業等の企画、運営にあたる。
 (4) 会計は、会計事務を行う。
 (5) 監事は、会計監査を行う。

 (理事会)
第8条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
2 理事会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長の任にあたる。
3 理事会は、総会に付議すべき事項、その他の重要事項を審議する。
4 理事会は、過半数が出席しなければ開くことができない。
5 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する
  ところによる。

 (専門部会)
第9条 会長は、協会の事業を推進するため、必要に応じて理事会に諮り専門
 部会を設けることができる。
2 専門部会の役員は、専門部会において選出する。
3 専門部会長は、会長が承認し、理事を兼ねることとする。
4 専門部会は、部会長が招集する。

 (総 会)
第10条 総会は年1回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、また
 は、理事の3分の2以上の要求があった場合は、臨時に招集することができる。
2 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ
による。
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4 総会は、次の事項を処理するものとする。
 (1) 事業計画及び予算に関すること。
 (2) 事業報告及び決算に関すること。
 (3) 規約の改正に関すること。
 (4) 役員の承認に関すること。
 (5) その他、会長が特に必要と認めたこと。
                  
 (名誉会長及び顧問)
第11条 会長は総会に諮って、協会に名誉会長及び顧問をおくことができる。

 (会計年度)
第12条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

 (会 費)
第13条 会費は次のとおりとする。
 (1) 個人会員          年額 2,000円
       (ただし学生・生徒は年額 1,000円)
 (2) 賛助会員(法人及び団体等) 年額10,000円

 (経 費)
第14条 協会の経費は、会費、市補助金及びその他をもってあてる。

 (基 金)
第15条 協会の健全な運営を行うため「本庄市国際交流基金」を設置する。

 (事務局)
第16条 協会の事務を行うため、本庄市役所内に事務局を置く。

 (その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会で定める。

 附 則
  この規約は、平成 8年4月27日から施行する。
  この規約は、平成10年5月31日から施行する。
  この規約は、平成14年5月26日から施行する。

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