◆◆◆  所得税ショトクゼイ住民税ジュウミンゼイ申告シンコク支援シエンソフト  ◆◆◆          
    (13年フン所得税・14年住民税申告用)     【 所得税・住民税 申告支援システム 】  
               税法ゼイホウ勉強ベンキョウヨウ 平成ヘイセイ14ネンツキ24 Ver3.19          Ver.3.19    H.14.2.24  
    データ初期化
 
          制作者 :    田 中   
    年齢ネンレイ入力ニュウリョク  確認表示           電子メール  gakusan@mail.honjo.ne.jp  
年齢  本人の年齢ネンレイマン年齢ネンレイ入力ニュウリョク 32 32    
性別セイベツ  性別セイベツ入力ニュウリョクオトコは1、オンナは2) 2            
 
給与キュウヨ  給与キュウヨ賞与ショウヨ   支払シハライ金額キンガク 控除コウジョ 源泉ゲンセン税額ゼイガク    [利用メモ] このエクセル・シートは、市町村の税務申告記載指導用に作ったものです。
  (1)シュたる給与キュウヨ   5,000,000 3,460,000 163,700   利用に当たっての注意事項は末尾に記載してあります。
  (2)その給与キュウヨ          
  (3)その給与キュウヨ            [操作メモ] 下の人口別の初期設定は「データ初期化」のボタンでも消えません。
  (4)その給与キュウヨ          
    ゴウ ケイ   5,000,000   163,700  
  【均等割額の初期設定】    
年金ネンキン  公的コウテキ年金ネンキン   支払シハライ金額キンガク   源泉ゲンセン税額ゼイガク        基本設定は人口規模等5〜50万人の市。条件が違う時は下記に「1」を入力。  
  (1)シュたる年金ネンキン            人口規模等  「1」を入力  税目名  均等割りの税額  
  (2)その年金ネンキン            人口50万以上    市民税 3,000  
  (3)その年金ネンキン            人口5〜50万  基本設定  市民税 2,500  
  (4)その年金ネンキン            人口5万未満    市民税 2,000  
    ゴウ ケイ   0   0      町    町民税 2,000  
     村    村民税 2,000  
ザツ所得ショトク     支払シハライ金額キンガク 必要ヒツヨウ経費ケイヒ 源泉ゲンセン税額ゼイガク            
   ザツ所得ショトク公的コウテキ年金ネンキン以外イガイザツ所得ショトク             住民税の均等割額  市民税 2,500  
   
一時イチジ所得ショトク     支払シハライ金額キンガク 必要ヒツヨウ経費ケイヒ 源泉ゲンセン税額ゼイガク 特別トクベツ控除コウジョ 収入シュウニュウ金額キンガク  
   一時イチジ所得ショトク   1,000,000     500,000 500,000  
 
配当ハイトウ所得ショトク 「配当入力欄」  (合計所得金額が1千万円以下の場合)    
   配当  配当入力欄  必要ヒツヨウ経費ケイヒ  源泉ゲンセン税額ゼイガク  市民税対象  
    A銘柄         非課税  住民税は、年間10万円以下銘柄が非課税
    B銘柄         非課税  
    C銘柄         非課税  所得税は、年間10万円以下銘柄は「少額配当所得」と
    D銘柄         非課税  して、20%の源泉分離課税を選択することもできます。
    E銘柄         非課税  (還付希望が無ければ左記に記載不要、事務完了)
    F銘柄         非課税  
    G銘柄         非課税   「配当控除額」  
    H銘柄         非課税      税率  控除計算額
    I銘柄         非課税   市民税控除分 (E168へ)  2.0% 0
   その他10万以下         非課税   県民税控除分 (F168へ)  0.8% 0
   源泉分離課税分  分離で課税         ★ 所得税で源泉分離課税を選択していても
     合 計 0 0 0 0     住民税は課税となるので左に入力必要。
   
           
   譲渡ジョウト所得ショトクは、簡単カンタンなものに限定ゲンテイしますが、クワしいヒトだけにしてください。    
短期タンキ譲渡ジョウト  A 短期タンキ譲渡ジョウト収入シュウニュウ金額キンガク      長期譲渡チョウキジョウト 0   【特別控除の計算】    
   B 短期タンキ譲渡ジョウト資産シサン所得ショトクなど      一時イチジ所得ショトク 500,000    
   C A−B(差引金額) 0    コ+サ 小計ショウケイ 500,000    
   D 特別トクベツ控除コウジョガク   0    短期タンキマイナス 0    
   E C−D   0      通算ツウサン 500,000    
             1/2 250,000    
長期チョウキ譲渡ジョウト  F 長期チョウキ譲渡ジョウト収入シュウニュウ金額キンガク            
   G 長期チョウキ譲渡ジョウト資産シサン取得シュトクなど      短期タンキ譲渡ジョウト収入シュウニュウ 0    
   H F−G(差引サシヒキ金額キンガク 0          
   I 500,000エン−D(特別トクベツ控除コウジョガク 0   総合ソウゴウ譲渡ジョウト一時イチジ 250,000    
   J H−I   0         センターの報酬(年金以外の雑所得)に、給与の控除  
              と合わせて最大65万円を控除するものです。  
  給与支給額 5,000,000    
所得計算      収入額  経費+特別トクベツ控除コウジョ  専従者センジュウシャ控除コウジョ  所得金額 給与所得金額 3,460,000    
   営業         0   控除額 1,540,000    
   農業         0   上限   @ 0  65万円との差  
                 
   不動産         0 対象事業  控除額    
   利子        −    − 0  営業エイギョウ内職ナイショクナド 0    
   配当   0 0    − 0  雑所得(年金以外) 0    
   給与   5,000,000  自動計算    − 3,460,000   説明は N48   控除額 A 0    
   雑所得(公的年金等) 0  自動計算    − 0    
   雑所得(年金以外) 0 0    −     差引 @−A 0  赤字は警告  
0  一時所得   1,000,000 0 特別控除500,000 250,000  ★ ただし、控除の内容が「給与」「内職」「雑報酬」以外の  
0  譲渡所得   0            場合は、特別控除とは無関係なので、赤字でも良い。  
   ★ 譲渡や配当ハイトウ合計ゴウケイ千万センマン所得ショトクは詳しい職員に。        
    合    計   6,000,000   0 3,710,000
               
    「住民税」      「配偶者の控除金額表」  
控除対象 控除対象配偶者あり(1入力)     配偶者控除 0 配偶者控除       0       所得税(国税)    住民税(市税)
配偶者 夫の所得金額     0          妻の合計所得金額  該当  配特控除  配偶者控除  配特控除  配偶者控除
(専従除く)  + 夫の給与額入力     配偶者特別 0   配偶者特別                   0   380,000 380,000 330,000 330,000
 年金65歳?   + 妻の年金額入力                          1〜 49,999   380,000 380,000 330,000 330,000
 老配70歳? 配偶者の年齢(入力)     老人加算 0  10万円加算 老人加算     5万円加算       50,000〜 99,999   330,000 380,000 330,000 330,000
同居特障 配偶の同居特別障害(1入力)     同居特別障害 0  35万円加算 同居特別障害    23万円加算      100,000〜149,999   280,000 380,000 280,000 330,000
                 150,000〜199,999   230,000 380,000 230,000 330,000
扶養控除 同居老親(70歳以上)     58万円 同居老親   同居老親    45万円      200,000〜249,999   180,000 380,000 180,000 330,000
 満70歳以上 老人扶養(70歳以上)     48万円 老人扶養   老人扶養    38万円      250,000〜299,999   130,000 380,000 130,000 330,000
 昭和ショウワネン 普通扶養(0〜15歳、23〜69歳) 1   38万円 普通扶養 380,000 普通扶養 330,000  33万円      300,000〜349,999   80,000 380,000 80,000 330,000
 1月1日生ま 特定扶養(16〜22歳)     63万円 特定扶養   特定扶養    45万円      350,000〜379,999   30,000 380,000 30,000 330,000
 れ以前の者                           380000   0 380,000 0 330,000
同居特障 同居特別障害(人数)     35万円 同居特別障害 0 同居特別障害 0  23万円      380,001〜399,999   380,000 0 330,000 0
          380,000   330,000        400,000〜449,999   360,000 0 330,000 0
    注:特別障害者は、身体1・2級、精神1級、精薄A            450,000〜499,999   310,000 0 310,000 0
障害者 特別障害者(人数)       40万円 特別障害 0 特別障害 0  30万円      500,000〜549,999   260,000 0 260,000 0
控除 普通障害者(人数)     人 27万円 普通障害 0 普通障害 0  26万円      550,000〜599,999   210,000 0 210,000 0
          0   0        600,000〜649,999   160,000 0 160,000 0
       650,000〜699,999   110,000 0 110,000 0
雑損控除 損害金額 補填金額 差引損失額 内、災害関連 所得の10% 雑損控除額 雑損控除額 0        700,000〜749,999   60,000 0 60,000 0
            0        750,000〜759,999   30,000 0 30,000 0
                  控除額   0 0 0 0
医療費 支払い医療費   補填金額 差引負担額 所得の5% 医療費控除額 医療費控除額 0    
控除           0  
             本人給与D65  妻給与D76  給与の合計ゴウケイ D13
社会保険 国民健康保険税 国民年金 源泉の社保 介護保険1号 農業・企業・他 社会保険控除 社会保険控除 200,000     「給与所得の速算表」   5,000,000 0   5,000,000  
料控除     200,000     200,000     給与等の収入金額の合計額  本人の所得 配偶者の所得   給与所得の計算方法  本人の所得  
                      0〜  650,999      − 0 0      −  
                         
企業共済 小規模企業共済       小規模企業 0 小規模企業共済 0           651,000〜1,618,999      −      −   給与収入 - 650,000円      −  
       推定支払額            1,619,000〜1,619,999      −      − 969,000      −  
生命保険 生命保険 保険料    「支払額シハライガク     生命保険 50,000   説明は Y105 生命保険 35,000          1,620,000〜1,621,999      −      − 970,000      −   生命保険(所得税) +D52+E53   生命保険(住民税)  
   +源泉額 直接入力(最大50,000) 50,000 100,001            1,622,000〜1,623,999      −      − 972,000      −    区分 \ 総支払額 100,001  控除額    区分 \ 総支払額 100,001  控除額
個人年金 個人年金 保険料    「支払額シハライガク 120,000   個人年金 50,000   説明は Y112 個人年金 35,000          1,624,000〜1,627,999      −      − 974,000      −             0〜 25,000 支払額               0〜15,000 支払額  
   +源泉額 直接入力(最大50,000)   0            1,628,000〜1,799,999      −      −  [A] × 4 × 60%        −     25,001〜 50,000 ÷2+12,500       15,001〜40,000 ÷2+7,500  
損保短期 損保短期 保険料    「支払額シハライガク 6,000   損保短期 3,000   説明は Y119 損保短期 2,000          1,800,000〜3,599,999      −      −  [A] × 4 × 70% -  180,000      −     50,001〜100,000 ÷4+25,000       40,001〜70,000 ÷4+17,500  
   +源泉額 直接入力(最大 3,000)   0  両方の合計で1.5万円を限度  両方の合計で1万円を限度          3,600,000〜6,599,999 3,460,000      −  [A] × 4 × 80% -  540,000 3,460,000    100,001〜  50,000 50,000    70,001〜  35,000 35,000
損保長期 損保長期 保険料    「支払額シハライガク     損保長期 0   0          6,600,000〜9,999,999      −      −  給与収入 × 90% - 1,200,000      −    
   +源泉額 直接入力(最大15,000)   0    合計額 3,000      合計額 2,000        10,000,000〜        −      −  給与収入 × 95% - 1,700,000      −   個人年金(所得税) +D54+E55   個人年金(住民税)  
           ↓政党寄附との関数(1は1万円控除未使用、0は1万円控除使用)       3,460,000 0     3,460,000    区分 \ 総支払額 120,000  控除額    区分 \ 総支払額 120,000  控除額
寄付金 特定寄付金の支出額       寄附控除   1   寄付金控除      [A]の算定方法 : 収入÷4 (千円未満の端数を切り捨て)  [A]の算定方法:収入÷4(千円未満端数切捨)           0〜 25,000 支払額               0〜15,000 支払額  
控除                     [A] 1,250,000 0   1,250,000     25,001〜 50,000 ÷2+12,500       15,001〜40,000 ÷2+7,500  
                      50,001〜100,000 ÷4+25,000       40,001〜70,000 ÷4+17,500  
                    「寡婦控除の詳細」   「特別寡婦」と「寡婦」が同時の場合、「特別寡婦」を優先    100,001〜  50,000 50,000    70,001〜  35,000 35,000
政党寄付 政党寄付金の額       政党控除税額 0 寄付金控除額       項 目   本人特別寡婦の条件 該当 本人寡婦(1) 本人寡婦(2) 本人寡夫(男) 老年者の条件  
                老年者でない   老年者でない 1 老年者でない 老年者でない 老年者でない 年齢65歳以上 短期損保(所得税) +D56+E57   短期損保(住民税)  
                夫と死別   夫と死別・ or \ 0 夫と死別 or 妻と死別・ 妻と死別・ or 32  区分 \ 総支払額 6,000  控除額    区分 \ 総支払額 6,000  控除額
    夫と離婚   夫と離婚    or / 1 夫と離婚 or   妻と離婚 or 0          0〜 2,000 支払額              0〜 1,000 支払額  
老年者  本人の年齢(確認) 32 32 老年者控除 0 老年者控除     扶養親族あり   扶養親族あり or \ 1 扶養親族 or     所得1千万以下    2,001〜 4,000 ÷2+1,000        1,001〜 3,000 ÷2+500  
 満65歳以上?         扶養子供あり   扶養子供あり or / 1 扶養子供 or   扶養子供あり 3,710,000    4,001〜   3,000 3,000      3,001〜   2,000 2,000
        500万以下   500万以下 1   500万以下 500万以下 1  
寡婦控除 夫と死別(1を入力)     寡婦控除 0  寡婦控除の 寡婦控除 0    該当は「1」で表示 1   1      老年者でない 長期損保(所得税) +D58+E59   長期損保(住民税)  
(寡夫) 夫と離婚(1を入力) 1   特定寡婦 350,000  説明は右に 特定寡婦 300,000                  区分 \ 総支払額 0  控除額    区分 \ 総支払額 0  控除額
  生死セイシ不明フメイ(1を入力)     寡夫控除 0  あります→ 寡夫控除 0             0〜 10,000 支払額 0             0〜  5,000 支払額 0
  メグ(1を入力)       離婚                
  扶養子供あり(1を入力)生計一も 1                    
              10,001〜 20,000 ÷2+5,000        5,001〜 15,000 ÷2+2,500  
勤労学生 勤労学生(1を入力)     控除額 0 勤労学生控除       20,001〜  15,000       15,001〜  10,000  
          申告書の様式の判定   該当(真実)が1、非該当(偽)が0   住民税ジュウミンゼイ申告書シンコクショ 該当(真実)が1、非該当(偽)が
住宅特別 平成ヘイセイ12ネン以前イゼンの住宅借入金等特別控除        
  平成13年中に取得シュトクした住宅借入の計算 100,000  13年の入力は「住宅控除」のワークシートへ 収入シュウニュウ項目コウモク 営業エイギョウナド   0   納税額ノウゼイガク 0 0
    農業ノウギョウ     0   還付額カンプガク -59,940 1
災害・外国  災害減免額・外国税控除           不動産フドウサン   0   納税ノウゼイ還付カンプでない -59,940 0
            利子リシ     0    
源泉税額  源泉徴収税額(給与・年金・配当等) 163,700  (所得税総額) 103,700     総合ソウゴウ譲渡ジョウト短期タンキ   0    
   申告納税額   -59,940  【 還付 】     総合ソウゴウ譲渡ジョウト長期チョウキ   0  
            少額ショウガク所得ショトク可能性カノウセイ 0 0
    その 予定ヨテイ納税ノウゼイ   0   所得税ショトクゼイ支払シハライガク 163,700 1
年調確認                     還付額カンプガク -59,940 0
少額ショウガク所得ショトク             収入額シュウニュウガク 給与キュウヨ   5,000,000   少額ショウガク所得ショトク該当ガイトウ   0
    ザツ   0  
財産明細               配当ハイトウ   0  
        一時イチジ   1,000,000  
    上記ジョウキの4つの合計ゴウケイ 6,000,000  
    所得額ショトクガク合計ゴウケイ 6,000,000  
予定ヨテイ納税ノウゼイ 予定ヨテイ納税額ノウゼイガクダイダイフン           4つの合計ゴウケイ所得ショトク合計ゴウケイ一致イッチ場合バアイ   0  
               
   申告書の様式  申告書シンコクショ  申告書シンコクショ      住民税ジュウミンゼイ申告シンコク
用紙  申告書の様式 データ初期化
   申告書 A 1 0     0
 申告書 A      
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  「少額所得の注意」    年齢  年金収入  配偶者年金収入  配偶者の年齢  年齢 D3、D27
    所得税法第121条の規定により給与以外の少額   「年金所得の速算表」 32 0 0 0  年金 D16、D26
平成ヘイセイ12年分ネンブンフル    所得税確定申告書 (一般用) に転記   年 齢 32      所得が20万円以下で、源泉徴収や年末調整により    
  【その事業ジギョウ表示ヒョウジ廃止ハイシ    所得税を納付している人は、追加申告が不要です。    65歳未満の場合  該当 0 0  
  (5)納める税金の計算    所得金額        年金収入額     年金所得   年金所得  算出根拠  
 営業   (収入金額 0 0 (1)               0〜  700,000        −      −       0円  
 農業   (収入金額 0 0 (2)       700,001〜1,299,999        −      −  年金 - 700,000  
            (3)   ここで少額所得とは、     1,300,000〜4,099,999        −      −  年金×0.75-375,000
 不動産   (収入金額 0 0 (4)     利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・     4,100,000〜7,699,999        −      −  年金×0.85-785,000
 利子   (収入金額 0 0 (5)     山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の合計     7,700,000〜        −      −  年金×0.95-1,555,000
 配当   (収入金額 0 0 (6)   法的には「給与所得及び退職所得以外の所得       0 0    
 給与   (収入金額 5,000,000 3,460,000 (7)   金額」と言います。    
 雑  (二面の(イ)+(ハ)の金額   0 0 (8)    65歳以上の場合          
   (二面の(イ)        の金額   0     少額所得の可能性カノウセイの有無 0  非該当      年金収入額    本人の所得  本人の所得  算出根拠  
 一時所得  (二面の(リ)        の金額   500,000 250,000 (9)   ただし、還付申告の場合には、20万円以下の             0〜1,400,000        −      −       0円  
    退職金、山林などが無い場合の計算表です。 0        収入でも、必ず記載が必要です。     1,400,001〜2,599,999        −      −  年金 - 1,400,000  
    配当所得は、合計所得額が1千万円以下に限定します。           2,600,000〜4,599,999        −      −  年金×0.75-750,000
  合    計         3,710,000 (10)   1号の規定 その給与キュウヨ 0 1     4,600,000〜8,199,999        −      −  年金×0.85-1,210,000
     給与が1か所で、少額所得が20万円以下     8,200,000〜        −      −  年金×0.95-2,030,000
雑損控除  (二面の(ヌ)の金     0 (11)  シュたる給与収入 5,000,000   5,000,000       0 0    
   (二面の(ル)の金   0      給与所得 3,460,000   3,460,000  
医療費控除  (二面の(ヲ)の金額   0 (12)  少額所得 1,000,000    20万円超  
社会保険料控除         200,000 (13)    該当の有無 0    
小規模企業共済         0 (14)   2号(イ)  
生命保険控除  (二面の(カ)の金額 120,000 100,000 (15)  給与が複数で、従たる給与と少額所得が20万円以下  
損害保険控除  (二面の(ヨ)の金額 0 3,000 (16)  シュたる給与収入 5,000,000   5,000,000  
寄付金控除  (二面の(レ)の金額 0 0 (17)  給与所得 3,460,000   3,460,000  
老年者・寡婦・寡夫・勤労学生・障害者控除     350,000 (18)  従たる給与収入シュウニュウ 0      
 あてはまる文字を (老年者 0 、勤労学生 0  〜  少額所得 1,000,000    20万円超  
 ○で囲んでください (寡婦 350,000 、障害者 0 (21)  従と少額の計 1,000,000    20万円超  
配偶者控除         0 (22)    該当の有無 0    
配偶者特別控除         0 (23)   2号(ロ)  
扶養控除         380,000 (24)  給与が複数で、 「給与所得」<「150万+各種控除」  
基礎控除         380,000 (25)  少額所得が20万円以下  
  合  計         1,413,000 (26)  給与収入 5,000,000   5,000,000  
       給与所得 3,460,000   3,460,000  
課税される所得金額         2,297,000 (27)  150万円 1,500,000           「所得税の税額表」 所得税額 G110 2,297,000  
上の(27)に対する税額       229,700 (28)  社会保険料 200,000                 所 得 金 額    税率と控除額  該当   算 出 税 額
 配当控除     0 (29)  小規模企業 0                    0〜 3,299,000  10% 1 229,700
 住宅借入金等特別控除       100,000 (31)  生命保険 100,000          3,300,000〜 8,999,000  20% -33万円    
 政党等寄付金特別控除     0 (32)  損害保険 3,000          9,000,000〜17,999,000  30% -123万円    
差引所得税額         129,700 (33)  障害者 0         18,000,000〜    37% -249万円    
 災害減免額・外国税控除     0 (34)〜(35)  老年者 0                    税  額       229,700
再差引所得税額         129,700 (36)  寡婦 350,000      
   定率減税額       25,940 (37)  勤労学生 0      
 源泉徴収税額         163,700 (38)  配偶者控除 0    150万+扶養  
申告納税額                   還付 -59,940 (39)  配偶者特別 0    -給与収入=  
    マイナス(還付)は生数字    扶養控除 380,000   -927,000  
納税ノウゼイ場合バアイ 0  扶養等の計 2,533,000    マイナス駄目  
申告書左上  (2)所得から差し引かれる金額 還付カンプ場合バアイ -59,940  少額所得 1,000,000    20万円超  
障害者の氏名        該当の有無      
障害者 控除額   0  (21)  ★予定ヨテイ納税ノウゼイがある場合バアイ  「所得税の確定申告の手引き」の4頁を参照のこと
配偶者氏名     予定ヨテイ納税額ノウゼイガク 0
配偶者控除   0  (22) オサめる税金ゼイキン 0
配偶者特別控除   0  (23) 還付カンプされる税金ゼイキン -59,940
配偶者の合計所得   0
扶養控除 控除額       人数 同居特障加算
同居老親(70)   0 0
老人扶養(70)   0  
普通扶養   38万円 1  
特定扶養(16〜22)   0  
年少扶養(特例)   0 380,000  (24)
 (3)税金から差し引かれる金額
配当控除   0  (29) 裏面の上部
源泉徴収税額     収入金額 必要経費   所得金額
  会社名や給与を記入 源泉額を記入 公的年金等 0     0
合計   163,700  (38) その他 0 0   0
雑所得・一時所得の源泉税を確認  要 確認
申告書左下  (6)住民税・事業税に関する事項   収入金額 必要経費
      一時所得 1,000,000 0
差引金額 特別控除額   所得金額
申告書裏面 申告書の裏面に転記してください。 1,000,000 500,000   250,000
雑損控除 損害の原因 損害年月日 損害の種類 損害金額 保険金の補填 差引損失額
        0 0 0
    差引損失額−所得の10%    差引損失額のうち災害関連−5万円 雑損控除額
    0   0   0
医療費控除 医療を受けた人  続柄 病院・薬局など 支払医療費 保険金の補填 差引負担額
        0 0 0
    差引差額   10万円と所得の5%の少ない方の額 医療費控除額
        0   0
社会保険           社会保険料控除
          200,000  (13)
生命保険   個人年金の計  生命保険控除
支払額   120,000 100,000  (15)
データ初期化
損害保険 短期保険料の計    損害保険控除
支払額 6,000   3,000  (16)
         
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
   年 齢  老年者  未成年者  障害者  寡 婦
  32       1
   
   所得金額 3,710,000          
 
 平成ヘイセイ14年度ネンド 市・県民税申告書 に転記してください   年 齢 32  
  「所得割の判定」   付加金額  
    収入額  必要経費  専従者控除  所得金額  黄枠が重 所得額 3,710,000   360,000  
 営業   0 0 0 0 (1) 老年等の該当 1  
 農業   0 0 0 0 (2) 老年等の基準額 1,250,000 どちらか多い方  
            (3) 扶養人数 1   1,250,000  
 不動産   0 0 0 0 (4) 扶養の基準額 1,060,000  を所得額と比較  
 利子   0    −    − 0 (5) 非課税の判定  課税  
 配当   0 0    − 0 (6)  
 給与   5,000,000    −    − 3,460,000 (7) 「均等割の判定」   付加金額  
 雑  公的年金 0    −    − 0 (8) 所得額 3,710,000   192,000  
   その他 0 0    −     老年等の該当 1  
 一時所得   1,000,000 0 500,000 250,000 (9) 老年等の基準額 1,250,000 どちらか多い方  
    譲渡所得、退職金、山林などが無い場合の計算表です。  特別控除額     扶養人数 1   1,250,000  
    配当所得は、合計所得額が1千万円以下に限定します。       扶養の基準額 752,000  を所得額と比較  
  合    計         3,710,000 (10)  均等割額(市) 2,500  
   均等割額(県) 1,000  
   
雑損控除         0 (11)   「老年等」とは、本人が「老年者」「未成年者」「障害者」「寡婦(夫)」  
医療費控除         0 (12)
社会保険料控除         200,000 (13) 「所得割の調整措置」  
小規模企業共済         0 (14)   非課税基準を若干上回る者への調整  
生命保険控除            (51) 120,000 70,000 (50)   35万円 ×  本人と扶養    付加金額  36万円 × 有無  
損害保険控除         2,000 (67) 350,000 2   360,000 1  
寄付金控除           (66)   1,060,000      ( 本人のみは 0 )  
障害者控除         0 (18)  −(総所得金額 − 算出税額)   計算額    調整額
老年者控除         0 (19) 3,710,000 147,800   -2,502,200   0
寡婦(夫)控除         300,000 (20)   3,562,200        ただし、マイナスはゼロに
勤労学生控除   0 (21)    詳細は「要説住民税12年版」の22頁を参照
配偶者控除         0 (22)
配偶者特別控除    配偶者の合計所得金額 (61) 0   (63) 「住民税税率」       (表示単位 : 所得金額は千円、 税額は円)  
扶養控除         330,000 (23) 課税所得金額  市民税    県民税    速算控除額
基礎控除         330,000 (24)      1〜2,000   3   2  
  合  計         1,232,000 (25)   2,001〜7,000 98,240 8 49,560 2  市 -100
    7,001〜   10   3  市 -240、県 -70
課税される所得金額      (市民税分)  (県民税分) 2,478,000 下記は転記不要   小計 98,240   49,560    
上記に関する税額     98,240 49,560 147,800   定率減税用基礎 98,200 A| B 49,500  百円未満の端数は切捨
  非課税基準を若干上回る調整   0 0 0   上記「市+県」合計 - 左記の調整   147,700  A+B  
  配当控除     0 0 0    (A+B)×15% = 22,155   22,200  百円未満の端数は切上
  定率減税額     14,700 7,500 22,200    (減税は、4万円が上限)   22,200    
住民税課税額(所得割額)   83,500 42,000 125,500    
   住民税減税額  市民税    県民税    
住民税課税額(均等割額)   2,500 1,000 3,500     14,700   7,500  県は百円未満端数切上
   (市民税分)  (県民税分)       定率減税の端数計算の詳細は「要説住民税12年版」の202頁を参照
  合 計 額     86,000 43,000 129,000    ☆ 配当控除は、入力欄が J7、市民税控除分(2%)が Q17、県民税控除分(0.8%)が Q18。
 
 
データ初期化
 
   【 税法の勉強用にお使いください。実務使用は禁止します 】  
  現在は、動作確認用の実験公開です。下記ホームページにご意見・ご要望をお願いします。    
     ホームページ  http://www.honjonet.net/ (自宅ウェブサーバーです)    
     
     電子メール    gakusan@mail.honjo.ne.jp  
 
 [利用条件]    このワークシートは、市町村税務課の所得税・住民税申告指導用に作った試作ソフトです。  
     市町村の申告電算化は、住民情報・税情報とのオンライン即時入力が最新ですが、導入には  
   経費と年月がかかるので、ノートパソコンで事務能率が向上するように私的に作りました。  
 
     繁忙時の記載指導時間を短縮すること、勘違いやチェック・ミスを無くすこと、初心者でも入力  
  しながら勉強できることなどを目的として作成しましたが、データ収集用には対応していません。  
   「保護」を外し書き込み可能にして、右の計算表のピンク部分に数字を入力すると勉強になります。  
 
     税申告用紙が複写なので、画面を見ながら申告用紙に転記することを念頭に作りましたが、  
  プリンタで打ち出して市民が自分で転記することも可能にするために印刷ボタンも付けました。  
 
     昨年サクネンは、フルいノートパソコンヨウに「Win3.1当時の1-2-3 R5J 対応」にしましたが、今年コトシアタラしい  
    パソコンが配布ハイフされたので、1−2−3をやめてエクセルだけでツクりました。  
   いゃあ、1−2−3とエクセルでは、色々イロイロチガうので戸惑トマドっています。昨年サクネンは、1−2−3でツク  
  てから、1−2−3のデータをエクセルに変換ヘンカンしていましたが、今回コンカイ最初サイショからエクセルです。  
 
     著作権は「田中 学」に帰属しますが、市町村税務課の方には無料で公開します。  
     各市町村が業務用に利用することは自由ですが、内容や計算結果については、各市町村  
  で十分に確認して、自己責任でお願いします。内容や結果について一切の保証はありません。  
 
     市町村以外の方が利用することは目的外なので、使用や問い合わせはご遠慮ください。  
   税法の勉強は自由ですが、記述内容や計算結果について一切の保証はありません。  
   また、自書申告が基本ですので、他人の申告書の作成支援をすると税理士法に触れます。  
 
   税理士法第52条で「税理士でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、  
  税理士業務を行ってはならない」と規定され、第50条で市町村税務課長は2か月間の臨時  
  税理士となり、配下職員は補助員として無報酬で申告書の作成や相談ができますが、資格  
  の無い人が他人の申告書を作ったり指導すると第59条により2年以下の懲役又は30万円  
  以下の罰金となりますので、市町村税務課職員でも業務以外の利用はお控えください。  
 
     なお、私自身が税務課配属2年で、ベツ人事ジンジ異動イドウしたので、理解不十分な点が数多く  
  存在ソンザイしています。計算内容に不備があったり、改善した方が良い部分がございましたら、  
  電子メールまたは郵送でご教示ください。自宅ジタクサーバーナイ相談ソウダンメーリングリストもあります。  
 
    366-0822  
         埼玉県深谷市仲町3−20     田 中       平成14年2月吉日  
         電子メール   gakusan@mail.honjo.ne.jp      
     ホームページ  http://www.honjonet.net/  (自宅ウェブサーバーです)